昭和60年に派遣法が制定されて以後、平成19年改正までは、主に規制緩和の傾向にありましたが、平成20年のリーマンショック後、「派遣切り」によって生活に困窮する派遣労働者が多数発生し社会問題となり、同年頃から派遣法は規制強化の傾向となりました。
平成27年派遣法改正は、規制緩和と規制強化が混在した複雑な様相を呈しており、今後、どのような運用や解釈がなされるのか注目すべきです。
改正の経緯を纏めた年表は、以下のとおりです。今後も、社会情勢の変化によって変わっていくと思われます。労働者派遣のあり方は、働き方の根幹に関わりますので、引き続き目が離せません。
派遣法制定以前 | 労働者派遣事業は、職業安定法で規定する「労働者供給事業」として禁止されていた。 |
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1985年 (昭和60年) | 労働者派遣法が制定される。
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1986年 (昭和61年) | 派遣法が施行される。
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1996年 (平成8年) |
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1999年 (平成11年) |
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2000年 (平成13年) |
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2003年 (平成15年) |
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2007年 (平成19年) |
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2008年 (平成20年) |
派遣切り等が社会問題となる。 日雇派遣指針が制定される。 |
2009年 (平成21年) | 派遣元・派遣先指針の一部改正、許可基準の見直しがされる。 |
2012年 (平成24年) |
次の改正がされる。
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2015年 (平成27年) |
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2018年 (平成30年) |
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(弁護士 江上千惠子氏 執筆・補正)
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