■ 1. 労働者派遣法により禁止されている業務(適用除外業務)
次の①~④の業務の詳細については、業務取扱要領第2の2を参照してください。
なお、適用除外業務について労働者派遣事業を行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。また、許可の取消し、事業停止命令、改善命令の対象にもなります。
(派遣法第59条第1号、第14条、49条)
(業務取扱要領第2の2)
- 港湾運送業務 (例:船内荷役、はしけ運送等)
- 建設業務 (例:土木、建築、解体作業等)
- 警備業法に掲げる業務 (例:事務所等で盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務)
- 病院等における医療関連業務
ただし、次のア~ウのいずれかに該当する場合は、④の医療関係業務に労働者派遣を行うことが認められます。
- 紹介予定派遣の場合
- 当該業務が産前産後休業、育児休業、介護休業を取得した労働者の業務である場合
- 医師の業務であって、派遣労働者の就業場所が(1)へき地にある場合、又は(2)地域における医療の確保のためには医業に派遣労働者を従事させる必要があるとして厚生労働令で定める場所である場合
■ 2. 労働契約申込みみなし制度との関係
1の適用除外業務について派遣を受け入れた派遣先は、労働契約申込みみなし制度の対象となります。派遣先は、派遣労働者に対して労働契約の申込みをしたものとみなされます。 (「派遣先の方へ」【4】参照)
(弁護士 江上千惠子氏 執筆・補正)
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