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労働者派遣講座 > 労働者派遣の基礎知識 > 【3】紹介予定派遣 3 労働者派遣契約で定め、契約に記載すべき事項

紹介予定派遣

労働者派遣契約で定め、契約に記載すべき事項
解説

労働者派遣契約とは、契約の当事者の一方が相手方に対し労働者派遣することを約する契約のことです。この労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合には、「当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項」(派遣法第26条1項9号)を定め、契約書に記載しなければなりません。

具体的には、次の①~④の事項となります。

  1. 紹介予定派遣である旨
  2. 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に予定される、従事すべき業務の内容及び労働条件等
  3. 紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合には、派遣元事業主の求めに応じ、それぞれの理由を、書面の交付、ファクシミリ、電子メール送信の方法により、派遣元事業主に対して明示する旨
  4. 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入する場合はその旨

(業務取扱要領第6の2の(1)のイの(ハ)の⑨)

【記載参考例 業務取扱要領に掲載されたものを参考に筆者が手を加えたものです】

労働条件通知書

           殿                 年  月  日
                  事業場名称・所在地
                  使用者職氏名
1 派遣先が雇用する場合に予定される労働条件等
下記①~⑩のとおり。
①契約期間 期間の定めなし
②業務内容 プレゼンテーション用資料、業績管理資料、会議用資料等の作成業務及び来客対応
③就業場所 ○○株式会社本社 国内マーケティング部営業課販売促進係
(〒 -  ○○区×××○○ビル10階 TEL ****)
④始業・終業 始業:8時 終業:17時
⑤休憩時間 60分
⑥所定時間外労働 有(1日4時間、1か月45時間、1年360時間の範囲内)
⑦休日 毎週土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)、夏季休業(8月13日から8月16日)
⑧休暇 年次有給休暇:10日(6ヶ月継続勤務後)その他:有給(慶弔休暇)
⑨賃金 基本賃金 月給 180,000~240,000円(毎月15日締切、毎月20日支払)
通勤手当:通勤定期券代の実費相当(上限月額35,000円)
所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率・所定時間外:法定超 25%、休日:法定休日 35%、深夜:25% 昇給:有(0~3,000円/月) 賞与:有(年2回、計1ヶ月分)
⑩社会保険の加入状況 厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険 有
2 その他、派遣先の注意事項
下記①、②のとおり。
①明示義務 派遣先は、職業紹介を受けることを希望しなかった又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合には、その理由を、派遣元事業主に対して書面により明示する。
②年休、退職金の取扱い 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合には、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入することとする。

(弁護士 江上千惠子氏 執筆・補正)

解説