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労働者派遣講座 > 労働者派遣の基礎知識 > 【3】紹介予定派遣 4 紹介予定派遣労働者の不採用

紹介予定派遣

紹介予定派遣労働者の不採用
解説

1.不採用理由の明示義務

  1. 派遣先の明示義務

    派遣先は、紹介予定派遣を受け入れた場合において、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合は、派遣元事業主の求めに応じ、それぞれその理由を派遣元事業主に対して書面、ファクシミリ又は電子メールにより明示しなければなりません。

    (派遣先指針第2の18の(2))

  2. 派遣元事業主の明示義務

    派遣元事業主は、紹介予定派遣を行った派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合は、派遣労働者の求めに応じ、派遣先に対し、それぞれその理由を派遣元事業主に対して書面、ファクシミリ又は電子メールにより明示するよう求めなければなりません。

    また、派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対して、原則として書面(当該派遣労働者が希望した場合に限ってファクシミリ又は電子メールでも可能)により明示しなければなりません。

    (派遣元指針第2の13の(2))

2.明示された不採用理由が不当である場合

派遣先による不採用の理由が、性別や年齢による差別によると認められるような不当な場合でも、派遣先に当該派遣労働者を採用する義務までは生じません。しかし、事案によっては、不法行為として慰謝料等損害賠償支払い義務が発生する可能性がありますので、派遣先は、差別をしないよう十分留意すべきです。

(弁護士 江上千惠子氏 執筆・補正)

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