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労働者派遣講座 > 労働者派遣の基礎知識 > 【2】労働者派遣が認められる業務と派遣受入期間 5 労働者派遣の役務提供可能期間制限の対象外となる場合

労働者派遣が認められる業務と派遣受入期間

労働者派遣を受入れられる期間(事業所単位)と過半数労働組合からの意見聴取
解説

1. 期間制限の例外となる場合(派遣法第40条の2)

  1. 労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用労働者の場合
  2. 労働者派遣に係る派遣労働者が60歳以上の者である場合
  3. 終期が明確な有期プロジェクト業務について労働者派遣の役務の提供を受ける場合
  4. 日数限定業務(2.で解説)について労働者派遣の役務の提供を受ける場合
  5. 産前産後休業、育児休業等の休業であって、母性保護又は子の養育をするための休業をする場合における当該労働者の業務について労働者派遣の役務の提供を受ける場合
  6. 介護休業等の休業であって、対象家族を介護するためにする休業をする場合における当該労働者の業務について労働者派遣の役務の提供を受ける場合

2. 日数限定業務とは

  1. 「日数限定業務」とは、派遣労働者の従事する業務が1か月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、月10日以下である業務のことです。
  2. 「通常の労働者の所定労働日数」とは、原則として、派遣先のいわゆる正規の従業員(常用雇用的な長期勤続を前提として雇用される者)の所定労働日数が該当します。ただし、当該派遣先の正規の従業員の方が少数である場合には、派遣先の事業所等に、主として従事する労働者の所定労働日数を「通常の労働者」の所定労働日数とします。
  3. 「相当程度少なく」とは半分以下である場合です。
  4. 具体例
    • <該当する例>
      • 土日のみに行われる住宅展示場のコンパニオンの業務で、通常の労働者の所定労働者の所定労働日数が月20日の場合に、その半分以下、かつ、月10日以下発生する業務の場合
    • <該当しない例>
      • 「通常の労働者の1か月間の所定労働日数の半分以下、かつ、月10日以下である業務」を超える日数行われている業務、例えば月15日発生する業務について分割し、月10日間を派遣労働者に従事させ、残りの月5日間を派遣先に雇用されている従業員に行わせる場合⇒月15日間業務が行われており、該当しません。
      • 「通常の労働者の1か月間の所定労働日数の半分以下、かつ、月10日以下である業務」を超える日数行われている業務について、繁忙対策として、業務量の多い日のみ派遣先に雇用されている従業員に加え派遣労働者にも従事させる場合⇒日数限定業務に該当しません。
解説