■ 1. 労働契約申込みみなし制度の対象となる期間制限違反
次の(1)、(2)の場合、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます(派遣法第40条の6)。労働契約申込みなし制度の詳細は、〔派遣先の方へ〕【4】Q18~Q20を参照して下さい。
- 過半数労働組合等からの意見聴取をせずに事業所単位の期間制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けている場合
- 派遣労働者個人単位の期間制限を超えて同一の組織単位において同一の派遣労働者から労働者派遣の役務の提供を受けている場合
■ 2. 過半数代表者の要件を満たしていない場合と労働契約申込みなし制度
「過半数代表者」は、(1)労働基準法第41条第2号の「監督又は管理の地位にある者」でないこと。(2)投票、挙手等の民主的な方法によって選出された者であること。の2要件を満たす必要がありますが、これらの要件を満たさない場合(例えば派遣先の意向に基づき選出されたり、派遣可能期間の延長手続のための代表者選出であることを明らかにせずに選出された場合、管理監督者である場合等)については、事実意見聴取が行われていないものと同視できますので、■1.(1)に該当し、労働契約申込みなし制度の対象となります。
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