■ 1. 労働者派遣法上の適用除外業務以外で禁止されている業務
派遣元事業主は、次の①~④の業務について労働者派遣事業を行ってはなりません。
- 団体交渉や労使協定締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
- 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士の業務
- 公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務(それぞれ一部の業務を除きます)
- 建築士事務所の管理建築士の業務
(業務取扱要領第2の3)
■ 2. 1は労働契約申込みみなし制度の対象となるか
派遣法第40条の6第1項第1号は、「第4条第3項の規定に違反して派遣労働者を同条第1項各号のいずれかに該当する業務に従事させること」と規定しており、1の労働者派遣法上の適用除外業務以外で禁止されている業務は、派遣法第4条1項に列挙されている業務に該当しないので、労働契約申込みみなし制度の対象とはなりません。
(弁護士 江上千惠子氏 執筆)
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