東京都労働相談情報センター

労働者派遣講座

このサイトについて
労働者派遣講座 > 派遣先の方へ > 【3】派遣労働者を受入れているとき Q11 試用期間

派遣労働者を受入れているとき

試用期間
解説

派遣元の試用期間

派遣元は、労働者を派遣する前に、派遣登録時のスキルチェックや講習を行い、労働者の業務遂行能力にあった派遣先会社に派遣することになります。  
派遣元が、初めての労働契約時に派遣労働者としての資質を見極める期間としての試用期間を設けることは、法的に問題ありません。
労働保険・社会保険適用基準を満たしている場合は、それぞれ保険に加入した上での試用期間の設定をすることとなります。しかし、社会保険の適用を免れるため、試用期間の意味合いを含めて故意に2ヶ月以内の雇用契約をしたと認められる場合は、脱法行為として罰則が科されることもあります。

派遣先の試用期間

派遣先で試用期間を設けることは、派遣先が派遣労働者を特定するためのものであれば、労働者派遣法違反です。たとえば、派遣元事業主から複数名派遣をうけ、1週間働かせた後、採用するのは1名のみ、というようなことは許されません。

紹介予定派遣

紹介予定派遣は、派遣期間が試用期間に替わるものと解釈されており、紹介予定派遣により派遣先が派遣労働者を雇い入れる場合は試用期間を設けないよう、必要な指導を都道府県労働局が行なうとされていますのでご注意ください。

解説