■派遣会社の確認
- 厚生労働大臣から許可を受けた派遣会社以外から、派遣労働者を受け入れることはできませんので、許可番号を確認してください。
- なお、派遣会社の許可番号については、厚生労働省の運営する「人材サービス総合サイト」(http://www.jinzai-sougou.go.jp)でも確認することができます。
■労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認
労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認は、雇用主と使用主が分離した派遣制度の中では重要です。 派遣先は、労働者派遣契約の締結の申込みを行うに際しては、就業中の派遣労働者を直接指揮命令することが見込まれる者から、派遣先の業務の内容、当該業務を遂行するために必要とされる知識、技術又は経験の水準その他労働者派遣契約の締結に際して、定めるべき就業条件の内容を十分に確認する必要があります。
(派遣元指針第2の1)
■労働者派遣契約の約定事項
労働者派遣契約の締結に当たっては、次の1.~17.の事項を定めなければなりません。また、その内容に応じて派遣労働者の人数を定め、書面に記載しなければなりません(派遣法第26条第1項)(派遣法施行規則第22条)。
(派遣法第26条第1項)
労働者派遣契約の約定事項
- 派遣労働者が従事する業務の内容
- 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
- 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所並びに組織単位
- 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
- 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
- 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
- 安全及び衛生に関する事項
- 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
- 派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法第26条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。第29条の2において同じ)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
- 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあっては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項
- 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
- 労働者派遣の役務の提供を受ける者が5.の派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は6.の派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合には、当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数(この定めは、当該定めの内容が派遣元事業主と派遣労働者との間の労働契約又は派遣元事業場における36協定により定められている内容の範囲内でなければなりません。)
- 派遣元事業主及び派遣先との間で、派遣先が当該派遣労働者に対し、派遣先が設置及び運営する物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設等の施設であって現に派遣先に雇用される労働者が通常利用しているもの(給食施設、休憩室及び更衣室を除く。※)の利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与、教育訓練その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合には、当該便宜の供与に関する事項についても記載すること
※派遣先の給食施設、休憩室及び更衣室の利用については、法律上の労働者派遣契約の記載事項ではありませんが、派遣法第40条3項(福利厚生施設の利用機会付与義務)の規定がされていることに留意することが必要です。 - 労働者派遣の役務の提供を受ける者が、労働者派遣の終了後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する場合に、その雇用意思を事前に労働者派遣をする者に対し示すこと、当該者が職業紹介を行うことが可能な場合は、職業紹介により紹介手数料を支払うことその他の労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者間の紛争を防止するために講ずる措置
- 派遣労働者を協定対象派遣労働者(派遣法第30条の4第1項の協定で定めるところによる待遇とされる派遣労働者)に限定するか否かの別
- 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限るか否かの別
- 派遣可能期間の制限を受けない業務に係る労働者派遣に関する事項
(弁護士 江上千惠子氏 補正)
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