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労働者派遣講座 > 派遣先の方へ > 【2】派遣労働者を受入れるに当たって Q7 個人情報保護

派遣労働者を受入れるに当たって

個人情報保護
解説

派遣先による派遣労働者の個人情報の収集について、労働者派遣法には規定はありません。しかし、派遣先は、派遣労働者と雇用関係がありません。雇用主である派遣元と派遣先が締結した労働者派遣契約に基づいて、派遣労働者は派遣先より指揮命令を受けますので、派遣先は、これらの個人情報について収集してはならない立場にあるといえるでしょう。
したがって、原則として、派遣先が派遣労働者の個人情報を直接取得することはできません。業務に必要な範囲で、その目的の達成に必要不可欠な派遣労働者の個人情報を取得する場合は、雇用主である派遣元を通じて、就業管理に必要な範囲で個人情報を取得することになります。

個人情報が必要な場合は、手続きを明確にし、厳格に管理

例えば、機密漏えい防止のため、IDカードを作成する時に、生年月日などの情報が必要になります。この場合は、労働者派遣契約締結前に、生年月日などの必要とする個人情報がわかっているので、収集する目的、項目、管理方法などに関する規定を労働者派遣契約に設けておきましょう。
突発的に、個人情報の収集が必要となった場合は、派遣元が派遣労働者の同意を得て、派遣先に情報提供します。通常は、派遣元と派遣先は、口頭の連絡で情報のやり取りをするケースが多いようですが、派遣労働者の重要な個人情報なので、書面等で収集する目的、項目、管理方法などを明示することがベストです。
いずれのケースでも、入手した個人情報は、その業務に必要な範囲の人のみ取り扱えるといった厳重な管理が必要です。

解説