東京都労働相談情報センター

労働者派遣講座

このサイトについて
労働者派遣講座 > 派遣先の方へ > 【2】派遣労働者を受入れるに当たって Q8 労働保険・社会保険の加入

派遣労働者を受入れるに当たって

労働保険・社会保険の加入
解説

1. 派遣先による保険加入事実の確認

  1. 派遣先は、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、労働・社会保険に加入している派遣労働者(派遣元事業主が新規に雇用した派遣労働者であって、当該派遣先への労働者派遣の開始後、速やかに労働・社会保険への加入手続が行われているものを含む。)を受け入れるべきです。
  2. 派遣元事業主は、派遣先に対し労働・社会保険加入の有無の通知だけでなく、被保険者証の写し等加入の事実を証明するものを示さなければなりません。これに対応して、派遣先は、労働・社会保険に加入している派遣労働者については、派遣元事業主から送付されてくる被保険者証の写し等を確認すべきです。

(派遣先指針第2の8)

(業務取扱要領第7の13)

2. 派遣労働者が保険加入していない旨の通知を受けた場合の対応

派遣元事業主は、派遣労働者が労働・社会保険に加入していない場合は、具体的な理由を派遣先に通知しなければなりません。

(派遣法施行規則第27条第2項)

派遣先は、派遣元事業主から通知された理由が適正でない場合には、派遣元事業主に対し当該派遣労働者を労働・社会保険に加入させてから派遣するよう求めるべきです。

(理由が適正でないと考えられる場合の例。括弧内に適正でない理由を記しています。)

  • 「派遣労働者が労働・社会保険の加入を希望していないため」

    (加入の有無を、派遣労働者の希望に係らしめている。)

  • 「雇用期間が6か月であるため」

    (保険の適用基準を満たしているにもかかわらず、加入させていない。)

  • 「適用基準を満たしていないため」

    (具体的でない。)

  • 「被保険者に該当しないため」

    (具体的でない。)

(弁護士 江上千惠子氏 執筆・補正)

解説