■1. 通知すべき事項
派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、あらかじめ派遣先に対し、派遣法及び厚生労働省令で定める事項を通知しなければなりません。
主な通知事項は、次の①~⑥です。
(派遣法第35条第1項)
- 派遣労働者の氏名及び性別…派遣労働者が45歳以上である場合にはその旨並びに当該派遣労働者の氏名及び性別、派遣労働者が18歳未満である場合その旨並びに当該派遣労働者の年齢並びに氏名及び性別を通知します。この趣旨は、派遣先における労働関係法令の遵守を担保することにあります。
- 協定対象派遣労働者であるか否かの別
- 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者であるかの別
- 派遣労働者が役務提供期間の制限を受けない60歳以上の者であるか否かの別況
- 派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無…無の場合は、その理由を具体的に記すことが必要です。手続終了後は、「有」に書き換えることが必要です。
記載例(保険の適用基準を満たしていない場合の例:具体的な理由を記す)
×「適用基準を満たしていないため」 ×「被保険者に該当しないため
〇「1週間の所定労働時間が15時間であるため」 - 当該派遣労働者の派遣就業の就業条件の内容が、当該労働者派遣に係る労働者派遣契約の就業条件(※)の内容と異なる場合における、当該派遣労働者の就業条件の内容
(※)次の就業条件に限ります。- 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
- 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
- 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
- 派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができる日、派遣就業の時間を延長することができる時間数
■2. 通知事項の変更の場合
派遣元事業主は、1の事項等を通知した後に、事項内容に変更があったときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先へ通知しなければなりません。
(派遣法第35条第2項)
(弁護士 江上千惠子氏 執筆・補正)
<<前へ
次へ>>