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労働者派遣講座 > 派遣元の方へ > 【1】適正な労働者派遣とは Q1 労働者派遣事業の許可申請手続

適正な労働者派遣とは

労働者派遣事業の許可申請手続
解説

労働者派遣事業の許可

労働者派遣事業を営むには、厚生労働大臣から労働者派遣事業の許可を取得しなければなりません。

許可を取得するためには、①労働者派遣法・労働基準法等の法規に違反する等の欠格事由に該当せず、②派遣法第7条に規定する許可基準をすべて満たす必要があります。

そして、必要な書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県庁労働局に提出しなければなりません。申請にあたっては、派遣元責任者が派遣元責任者講習を受講しておく必要があるため、注意が必要です。事業者が書類を提出した後、都道府県労働局で申請書類の審査がなされるとともに、事業の実施を予定する事業所に対し現地での調査が行われます。この申請に対する審査・調査の結果をもとに、厚生労働大臣より申請に対する許可または不許可が決定されます。事業者は、交付された許可証を受領することで事業を開始することができます。

労働者派遣事業許可後の有効期間

労働者派遣事業の許可後の有効期間は、許可の日から起算して3年です(労働者派遣法第10条)。

許可の有効期間満了後に継続して労働者派遣事業を行うときは、期間満了を迎える3ヶ月前までに許可の更新手続きを行うことが必要です。また、許可の更新後の有効期間は5年となります。

(弁護士 江上千惠子氏 執筆・補正)

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