東京都労働相談情報センター

労働者派遣講座

このサイトについて
労働者派遣講座 > 労働者派遣の基礎知識 > 【4】日雇い派遣 3 日雇派遣労働者に対するキャリアアップ措置の具体的内容

日雇い派遣

日雇派遣労働者に対するキャリアアップ措置の具体的内容
解説

1.「キャリアアップ措置義務」とは

派遣元事業主は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るために、①段階的かつ体系的な教育訓練及び②希望者に対するキャリア・コンサルティングを実施する義務を負います。

(派遣法第30条の2)

2.派遣元事業主の日雇派遣労働者に対する「キャリアアップ措置義務」

日雇派遣の場合にも、派遣法第30条の2(段階的かつ体系的な教育訓練等)の適用があるため、注意が必要です。

派遣元事業主は、①段階的かつ体系的な教育訓練及び②希望者に対するキャリア・コンサルティングを実施する義務を負い、日雇派遣労働者の職業能力の開発及び向上を図ることが必要です。具体的には、次のア~エの義務ないし努力義務を負います。

  1. 派遣元事業主は、日雇派遣労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、派遣就業前に実施しなければなりません。
  2. 派遣元事業主は、日雇派遣労働者が従事する職務を効率的に遂行するために必要な能力を付与するための教育訓練を実施するよう努めなければなりません。
  3. 派遣元事業主は、ア及びイ以外の教育訓練については、日雇派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験等に応じ、実施することが望ましいです。
  4. 派遣元事業主は、日雇派遣労働者又は日雇派遣労働者として雇用しようとする労働者について、当該労働者の適性、能力等を勘案して、最も適合した就業の機会の確保を図るとともに、就業する期間及び日、就業時間、就業場所、派遣先における就業環境等について当該労働者の希望と適合するような就業機会を確保するよう努めなければなりません。
  5. (日雇派遣指針第6の1~5)

3.派遣先の派遣元事業主に対する協力義務

派遣先は、派遣元事業主が行う教育訓練や日雇派遣労働者の自主的な能力開発等の日雇派遣労働者の教育訓練・能力開発について、可能な限り協力する義務を負い、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めなければなりません。

(日雇派遣指針第6の6)

(弁護士 江上千惠子氏 執筆・補正)

解説