■派遣労働者に対する説明会等の実施
派遣先指針には、派遣労働者に対する説明会等の実施が定められています。
その際に盛り込まなければならない内容は、以下のものとなっています。
- 派遣労働者が利用できる、派遣先の各種福利厚生に関する説明
派遣労働者が派遣先において、気兼ねなく各種の福利厚生制度や設備を利用できるようにとの配慮です。多くの職場では、正社員専用の施設等もあるようですが、不必要な誤解につながらないように説明が求められているものです。 - 派遣労働者が円滑かつ的確に就業するために必要な、派遣労働者を直接指揮命令する者以外の派遣先の労働者との業務上の関係についての説明
この派遣労働者の業務が、他の社員との連携で行われる場合など、相互理解を深めることによって、業務の効率をあげ、トラブルが起こらないようにとの配慮から説明が求められているものです。 - 職場生活上留意を要する事項についての助言等
職場の慣例等が、あくまでその職場の都合であることが多いなど、コミュニケーションの円滑化を図るため説明が求められているものです。
(派遣先指針第2の12)
■派遣先関係者への関係法令の周知
法令の周知は、さまざまな方法が考えられますが、単に回覧や掲示で済ますのではなく、担当を決めて説明会を開催する、あるいは専門家を招いてセミナーを行う等の工夫が必要でしょう。 また、主な関係法令は以下のとおりです。
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労働者派遣法
- 男女雇用機会均等法
- 育児・介護休業法
- その他、社会保険関係法令、労働保険関係法令等
派遣先は、各種パンフレットを活用するなどして、派遣労働者を直接指揮命令する者等の関係者に関係法令の周知を行なわなければなりません。
(派遣先指針第2の10)
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