東京都労働相談情報センター

労働者派遣講座

このサイトについて
労働者派遣講座 > 派遣先の方へ > 【1】派遣会社と労働者派遣契約を締結するに当たって Q2 事前面接の禁止

派遣会社と労働者派遣契約を締結するに当たって

事前面接の禁止 派遣法第26条第6項のリンク
解説

日本の派遣制度は「人」を派遣するのではなく「能力」を派遣するものです。派遣先と派遣元は派遣契約において派遣される能力の質と量と期間を約束します。よって派遣先は派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければなりません。 (派遣法第26条第6項)。

(派遣法第26条第6項)

派遣労働者を特定することを目的とする行為(特定行為)の禁止

派遣先は、紹介予定派遣の場合を除いて、派遣元事業主が当該派遣先の指揮命令の下に就業させようとする労働者について、


・労働者派遣に先立って面接すること
・派遣先に対して当該労働者に係る履歴書を送付させること
・若年者等、一定の条件に限ることとすること 等

「派遣労働者を特定することを目的とする行為」を行うことが禁止されています(派遣先指針第2の13)。

また、派遣元はそれらの行為に協力することが禁止されています。(派遣先指針第2の3)(派遣元指針第2の13)

許された職場見学及び業務確認

特定行為は禁止されていますが、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、自らの判断のもとで就業開始前の事業所訪問、もしくは履歴書の送付又は派遣就業期間中履歴書の送付を行なうことは、派遣先によって派遣労働者を特定することを目的とする行為が行われたことには該当せず、実施可能です。しかし、派遣先は、派遣元事業主または派遣労働者もしくは派遣労働者となろうとする者に対して、また、派遣元は、派遣労働者もしくは派遣労働者となろうとする者に対してこれらの行為を求めないこととする等、派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止に触れないよう十分留意しなければなりません。

(派遣先指針第2の3)

(派遣元指針第2の13)

(弁護士 江上千惠子氏 補正)

解説