■懲戒権は派遣元
- 就業規則による懲戒は、使用者と労働者の間における労働関係を前提としているため、労働者を就業規則等の根拠によって懲戒する権限は、使用者にあります。
- 派遣労働者は派遣先に指揮命令を受けているとはいえ、派遣元との間に雇用契約がありますから、懲戒するとしたら派遣元によるものしかなく、派遣元事業主から懲戒を受けることはあっても、派遣先が当該派遣労働者を懲戒することはできません。
- 派遣先は、労働者派遣契約に基づき、労働者を指揮命令はしますが、それは、業務上の指示や注意等を意味し、自ら労使関係に基づく懲戒を行なうことはできません。
- また、派遣元が懲戒を行なう権利があるといっても、派遣元において、就業規則等に懲戒に関する規定が明確になっていることが前提となります。
■損害賠償
派遣先は派遣労働者の責任で業務に支障を来たした場合、一定の手続を踏めば、それを理由として契約の解除、派遣労働者の交代要求、引いては損害賠償の請求等を求めることは可能となります。
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