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労働者派遣講座 > 派遣先の方へ > 【2】派遣労働者を受入れるに当たって Q5 派遣先管理台帳と通知義務

派遣労働者を受入れるに当たって

派遣先管理台帳と通知義務
解説

1. 派遣先管理台帳の整備

派遣先は、事業所その他の派遣就業の場所毎に管理台帳を作成し、派遣労働者ごとに次の事項を記載しなければなりません。ただし、事業所等における派遣労働者の数と派遣先が雇用する労働者の数の合計が5人以下の場合には、この義務は適用されません。(省令第36条)

(派遣法第42条)

2. 記載事項及び通知事項

次の①~⑰の事項を派遣先管理台帳に記載しなければなりません。

また、派遣先は、次の①、⑦、⑧、⑨、⑩及び⑪の事項(★を付した事項)については、1か月に1回以上、一定の期日を定めて、書面の交付や電子メールの送信等により派遣元事業主に通知しなければなりません。ただし、派遣元事業主から請求があった場合には、派遣先は遅滞なく書面の交付や電子メールの送信等により派遣元事業主に通知しなければなりません。(派遣法第42条)

  1. 派遣労働者の氏名
  2. 派遣元事業主の氏名又は名称
  3. 派遣元事業主の事業所の名称
  4. 派遣元事業主の事業所の所在地
  5. 協定対象労働者か否かの別
  6. 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かの別
  7. 派遣先就業をした日
  8. 派遣先就業をした日ごとの 始業し及び終業した時刻並びに休憩した時間
  9. 従事した業務の種類
  10. 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
  11. 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所並びに組織単位
  12. 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
  13. 紹介予定派遣にかかる派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
  14. 教育訓練を行った日時及び内容
  15. 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
  16. 期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項(該当する場合に記載)
  17. 派遣元事業主から通知を受けた派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無(「無」の場合は、その具体的な理由を付すこと。)

(弁護士 江上千惠子氏 執筆)

解説