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労働者派遣講座 > 派遣元の方へ > 【3】派遣労働者と労働契約を締結するに当たって Q14 派遣労働者に適用する就業規則

派遣労働者と労働契約を締結するに当たって

派遣労働者に適用する就業規則
解説

派遣労働者に適用される就業規則は

派遣労働者には、派遣元の就業規則が適用され、派遣先の就業規則は適用されません。 派遣元は、派遣労働者に対し、派遣就労に際して労働者派遣契約に基づいた「就業条件明示書」を交付することになっています(派遣法第34条)(派遣則第26条)。派遣労働者は、その「就業条件明示書」で示された範囲において派遣先の指揮命令に従うことになるわけです。

派遣先の就業規則で定める内容を派遣労働者にも守ってもらうには

派遣先の就業規則は、派遣先が直接に雇用する従業員だけに適用され、派遣労働者には適用されません。
一般に、就業規則では、労働時間、休日、休憩、年次有給休暇等、直接の就労にかかわる事項も定められていますので、「就業条件明示書」に示された労働条件と就業規則の内容が一致するケースが多いです。
派遣先指針は、派遣先にも使用者として様々な便宜供与の配慮・努力義務を課しています。
派遣先の就業規則の内容を派遣労働者に適用するには、派遣元と派遣先の労働者派遣契約及び派遣元と派遣労働者の労働契約、それに基づく就業条件明示書を整備することが必要です。また、派遣元事業主は、派遣先との連絡体制を確立することが、適正な派遣就業の確保のために重要です。

(派遣先指針第2の9、2の5)

派遣労働者の過半数代表者への意見聴取

就業規則の適用を受ける派遣労働者の意見を反映することが望ましいので、派遣法は派遣労働者派遣労働者に係る事項について就業規則を作成し、変更しようとするときは、当該事業場において雇用する派遣労働者の過半数を代表するものの意見を聴く(派遣法第30条の6)ように努めなければならないことを定めています。

(派遣法第30条の6)

(弁護士 江上千惠子氏 補正)

解説