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労働者派遣講座 > 派遣元の方へ > 【3】派遣労働者と労働契約を締結するに当たって Q11 派遣料金額の明示

派遣労働者と労働契約を締結するに当たって

派遣料金額の明示
解説

派遣労働者は派遣元事業主と労働契約を結んで、派遣先において指揮命令を受けて派遣就労するわけですから、当然、労働条件の一つである賃金について派遣元と合意し、書面で通知を受けることになります(労働基準法第15条)。これに対して、派遣労働者は、派遣先と契約関係がない上に、労働者派遣契約の当事者でもありませんから、派遣契約の対価である派遣料金については関知することができないはずです。しかし、派遣労働者の働きに見合った処遇がなされていない・派遣事業の運営が不透明ではないかとの問題が起きる可能性があります。そこで、派遣労働者が派遣元事業主を適切に選択し、納得して派遣就労ができるように、派遣元事業主は、派遣料金額を明示義務が法定されました。

(派遣法第34条の2)

(労働基準法第15条)

1.明示すべき派遣料金額

派遣元事業主が選択する以下のいずれかの金額です。

  1. 当該派遣労働者本人の派遣料金額
  2. 当該派遣労働者が所属する派遣元事業所における派遣料金の平均額
  3. (マージン率の情報提供について用いる前事業年度の派遣労働者一人一日(8時間)当たりの派遣料金の平均額です)

  • 金額については、時間額・日額・月額等は問いませんが、単位(時間額・日額・月額等)を明確にすることが必要です。

2.明示の方法

書面の交付、Fax、メール等の方法により行わなければなりません(口頭等による明示は不可)。

  • 就業条件明示書に記載する方法でも構いません。

(派遣法施行規則第26条の3)

3.明示の時期

派遣元事業主が定めた以下の時期です。

  1. 労働契約の締結時
  2. 実際に派遣する時
    • ②の段階で、①で明示した派遣料金と同額であれば再度の明示は不要です。
  3. 明示した派遣料金に変更が生じた時

(弁護士 江上千惠子氏 補正)

解説