■1. 無期雇用派遣労働者の場合
派遣労働者のうち、期間を定めないで雇用される派遣労働者を無期雇用派遣労働者といいます。
派遣元事業主は、無期雇用派遣労働者の雇用の安定に留意し、労働者派遣契約が終了した場合において、当該労働者派遣の終了のみを理由として無期雇用派遣労働者を解雇することはできません。
(派遣元指針第2の2の(4)のイ)
■2. 有期雇用派遣労働者の場合
派遣労働者のうち、期間を定めて雇用される派遣労働者を有期雇用派遣労働者といいます。
派遣元事業主は、有期雇用派遣労働者の雇用の安定に留意し、労働者派遣契約が終了した場合において、当該労働者派遣に係る有期雇用派遣労働者との労働契約が継続しているときは、当該労働者派遣の終了のみを理由として有期雇用派遣労働者を解雇することはできません。
(派遣元指針第2の2の(4)のロ)
(弁護士 江上千惠子氏 執筆・補正)
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