パート労働ナビゲーション 本サイトご利用案内 トップページ
トップページ > パート社員を雇う際のルールを知りたい > 正社員転換制度・短時間正社員制度・無期転換制度

パート社員を雇う際のルールを知りたい

正社員転換制度・短時間正社員制度・無期転換制度

正社員転換制度
パート社員から通常の労働者へ転換するチャンスを整えてください

通常の労働者への転換の推進

パート社員のなかには、通常の労働者として働くことを希望しながらやむをえずパート社員として働いている方々もいます。これは、パート社員となるとなかなか通常の労働者となることが難しいということも影響しています。
このため、パート社員から通常の労働者へ転換するチャンスを整えることが事業主に義務付けられています。(パートタイム・有期雇用労働法13条)

講じる措置の例

  • 通常の労働者の募集の際は、その募集内容を既に雇っているパート・有期社員に周知する。
  • 社内公募として、パート・有期社員に対して通常の労働者のポストへの応募機会を与える。
  • パート・有期社員が通常の労働者へ転換するための試験制度を設ける等、転換制度を導入する。
  • その他通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずる。

希望者全員を正社員に転換しなければならないという制度ではありませんが、職場で働くパート社員や有期雇用労働者に対し、正社員転換の機会となる制度の導入・周知が求められています。



短時間正社員制度

「短時間正社員」とは?

他の正規型のフルタイム労働者(※)と比べて、その所定労働時間(所定労働日数)が短い正規型の労働者であって、次のいずれにも該当する労働者です。

  1. 期間の定めのない労働契約を締結している者
  2. 時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用される同種のフルタイムの正規型の労働者と同等である者
※ 正規型のフルタイムの労働者:1日の所定労働時間が8時間程度で週5日勤務を基本とする、正規型の労働者

>>短時間正社員(厚生労働省)

>>「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会報告書



有期労働契約の無期転換制度

労働契約法18 条1項は、同一の使用者との間の有期労働契約の期間を通算して5年を超える労働者が、現に締結している有期契約の期間満了日までに、期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は契約期間を除いて同一の労働条件で、当該申込みを承諾したものとみなすとしています。この通算期間は、平成25 年4月1日以降に締結された有期労働契約を起算点とします。

有期労働契約の無期転換制度の説明図1

出典:厚生労働省パンフレット「労働契約法改正のポイント」


ただし、契約期間が通算1年以上の有期労働契約の後に6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の有期労働契約の期間は通算されません。
1年未満の有期労働契約についてこの期間は、その契約期間の半分がクーリング期間となります(2か月以下の契約期間でもクーリング期間は1か月。労働契約法 18 条2項。)。

有期労働契約の無期転換制度の説明図2

出典:厚生労働省パンフレット「労働契約法改正のポイント」


パート社員で有期労働契約を更新し、通算5 年を超えた場合には、無期転換制度の対象となります。これは正社員転換制度ではなく、無期転換後の労働条件は、期間の定め以外は、転換前のものが維持されることになります。なお、令和6年4月1日に労働基準法15 条に基づく労働条件の明示事項(労働基準法施行規則5 条)にその契約期間内に無期転換申込権が発生する有期労働契約の締結の場合の無期転換申込みに関する事項及び無期転換後の労働条件が追加されました。

なお、使用者が労働者の無期転換権の行使妨げることを目的として無期転換申込権が発生する前に雇止めしたり、契約期間中の解雇等を行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。

このページの情報は役に立ちましたか?

ご意見・ご要望等ありましたらお気軽にご記入ください。


注意:個人情報は入力しないでください。

ご意見・ご要望につきましては原則として回答はいたしませんが、今後の参考とさせていただきます。
非正規雇用アドバイザーが皆様の事業所をお伺いします。

非正規雇用アドバイザーが皆様の事業所を訪問し、助言や普及・啓発を行っています。
お近くの労働相談情報センターまで
03-5211-2248(飯田橋)