パート社員を雇う際のルールを知りたい
健康診断
事業主は、パート社員に対し、労働安全衛生法の定めるところにより健康診断を実施しなければなりません。
一般健康診断を実施することが必要なパート社員とは
- 期間の定めのない労働契約により雇用されるもの、または期間の定めのある労働契約により雇用されるものであって、契約期間が1年以上(特定業務に従事する場合6か月)である者、契約更新により1年以上雇用されることが予定されている者・雇用されている者
- 1週間の所定労働時間が、同じ事業所において同種の業務に従事する通常の労働者に比べて4分の3以上である者
以上の2つの条件を満たす者です。
また、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満のパート社員であっても、上記「1.」の要件に該当し、1週間の所定労働時間が通常の労働者のおおむね2分の1以上であれば、健康診断を実施することが望ましいとされています。
実施しなければならない主な健康診断
- 常時雇用するパート社員に対する雇入時健康診断、定期健康診断(1年以内ごとに1回)
- 深夜業等に従事するパート社員に対する健康診断(配置転換時及び6か月以内ごとに1回の定期健康診断)
- 一定有害業務に常時従事するパート社員に対する特殊健康診断