パート社員を雇う際のルールを知りたい
福利厚生
福利厚生施設
事業主は、正社員に対して利用の機会を与える福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)については、その雇用するパート社員に対しても、利用の機会を与えなくてはなりません。(パートタイム・有期雇用労働法12条)
福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室について、通常の労働者が利用している場合は、パート社員にも利用の機会を与えることが義務付けられています。施設の利用の対象を正社員に限定せず、パート社員も利用できるよう個々の労働者の昼食時間帯をずらすなど、正社員と同様に利用する権利を与えることが求められています。