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パート社員を雇う際のルールを知りたい

福利厚生

福利厚生施設

事業主は、正社員に対して利用の機会を与える福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)については、その雇用するパート社員に対しても、利用の機会を与えなくてはなりません。(パートタイム・有期雇用労働法12条)

福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室について、通常の労働者が利用している場合は、パート社員にも利用の機会を与えるよう配慮することが義務付けられています。定員の関係で給食施設の利用の機会を事業所の労働者全員に与えられないような場合に、増築などをして全員に利用の機会を与えることまで求めるものではありませんが、施設の利用の対象を正社員に限定しているなら、パート社員も利用できるよう個々の労働者の昼食時間帯をずらすなど、具体的な措置を求めるものです。

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