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パート社員を雇う際のルールを知りたい

労働保険・社会保険

従業員を1人でも雇用すると、原則として、労働保険、社会保険の適用事業所となります。適用基準は各保険によって異なります。

労働保険

雇用保険

雇用保険とは、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給する制度です。

雇用保険の被保険者に該当するパート社員については、雇用保険法の定めるところにより適用手続をとることが必要です。
雇用形態に関係なく、次の2つの要件を満たす場合には雇用保険の被保険者になります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること

雇用保険の保険料は、事業主と労働者双方で負担します。

雇用保険加入の手続き
  • 事業主が事業所の所在地を管轄するハローワークへ「雇用保険適用事業所設置届」を提出します。
  • 雇用保険被保険者を雇用した場合は「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
  • 対象となる労働者が退職した場合は「雇用保険被保険者資格喪失届」「雇用保険被保険者離職証明書」を提出します。

労災保険(労働者災害補償保険)

労災保険とは、労働者が業務上の災害や通勤による災害をうけた場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。

雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇用していれば原則として強制適用事業となり、事業主に加入が義務付けられます(労災保険法3条)。労災保険の保険料は全額事業主が負担します。

一般的に、労働保険(雇用保険・労働保険)にかかる保険料の申告・納付等は一括しておこなわれています。
詳しくは、東京労働局労働保険徴収部、または 労働基準監督署(労災保険)、ハローワーク(雇用保険)へお問い合わせ下さい

>>詳しくはこちら(厚生労働省HP「労働保険の適用・徴収」)

社会保険

健康保険・厚生年金保険

健康保険は民間労働者の医療保険制度です。労働者とその被扶養者の業務外での傷病のほか死亡、出産に関する保険給付を行います。
厚生年金は国民年金にプラスアルファの保障をする公的な年金制度です。

労働者を1人でも雇っている法人の事業所、または5人以上使用する個人事業所は、強制適用事業所となり、そこで働く従業員は原則として社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となります。
契約期間が2か月以内の労働者などは除外されますが、その期間を超えて引き続き雇用すれば対象者となります。
パート社員については、次の2つの要件を満たす場合、被保険者となります。

  1. 1日又は1週の所定労働時間が、その事業主で同種の業務を行う通常の労働者の所定労働時間の概ね4分の3以上あること
  2. 1か月の所定労働日数が、その事業所で同種の業務を行う通常の労働者の所定労働日数の概ね4分の3以上あること

なお、これらを満たさない場合であっても、次の要件を満たせば、健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。

【短時間労働者への社会保険の適用条件】

① 所定労働時間が週20時間以上

② 月額賃金8.8万円以上

③ 雇用期間が1年以上見込まれる場合

「雇用期間が1年以上見込まれる場合」とは次のとおりです。

  • 期間の定めがなく雇用される場合
  • 雇用期間が1年以上である場合
  • 雇用期間が1年未満である次の場合
    • 雇用契約書に契約が更新される旨又は更新される可能性がある旨が明示されている場合
    • 雇用契約書に契約が更新される旨が明示されていないが、同様の雇用契約で1年以上更新された実績がある場合

④ 学生でないこと

⑤ 従業員数(正社員等すでに社会保険の対象となっている人数)が501 人以上の会社(特定適用事業所)に働いていること。または、従業員数が500人以下の事業所で働いているが、社会保険加入について労使で合意がなされていること

社会保険の保険料は労使で折半します。
被保険者が育児休業を取得する場合は、事業主が社会保険事務所に申請することで、本人分・事業主負担分共に休業中の社会保険料が免除されます。

パート社員が健康保険・厚生年金の被保険者とならず、かつその配偶者が被保険者となっている場合、原則として、パート社員の年収が130万円未満であれば、健康保険は被扶養者扱い、国民年金は第3号被保険者(本人負担なし)となります。
年収が130万円以上であれば、国民健康保険の被保険者、国民年金の第1号被保険者となります。

詳しくは、最寄の年金事務所へお問い合わせ下さい。

社会保険の適用条件(パート社員の配偶者が雇用されている場合)

資格要件

所定労働時間

1日または1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の就労者のおおむね4分の3以上である者(注1)

1日または1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の就労者のおおむね4分の3以上である者(注1)
年収

原則として年収が130万円(180万円(注2))未満

原則として年収が130万円(180万円(注2))以上

適用 医療保険

健康保険等被用者保険の被保険者

(家族が健康保険等被用者保険に加入している場合)健康保険等被用者保険の被扶養者

(家族が健康保険等被用者保険に加入していない場合)国民健康保険の被保険者

国民健康保険の被保険者

年金

厚生年金保険等被用者年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者)

(配偶者が厚生年金保険等被用者年金保険の被保険者の場合)厚生年金保険等被用者年金保険の被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)

(配偶者が厚生年金保険等被用者年金保険の被保険者でない場合)国民年金の第1号被保険者

国民年金の第1号被保険者

(注1)上記の所定労働時間については、保険者が労働状況等を総合的に勘案して、常用的使用関係に該当するかどうかを判断します。

(注2)認定対象者が60歳以上の者である場合(医療保険のみ)、または、厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合

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