パート社員を雇う際のルールを知りたい
教育訓練
パート社員の教育訓練についても賃金と同様、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その働き・貢献に見合った公正な待遇を図るための措置を講じるよう規定しています。
通常の労働者と同視すべきパート社員 : 差別的取扱いの禁止(パートタイム・有期雇用労働法9条)
通常の労働者と同視すべきパート社員は、すべての待遇について、パート社員であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。教育訓練の実施も差別的取扱い禁止の対象となりますので、パート社員にも正社員と同じ教育訓練を実施する必要があります。
通常の労働者と同視すべきパート社員とは
①職務(仕事の内容や責任)が同じである
②当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの
の2つをすべて満たすものを指します。
それ以外のパート社員 : 通常の労働者との均衡を考慮
事業主は、通常の労働者と職務が同じパート社員に対して、既に当該職務に必要な能力を有している場合を除き、職務遂行に必要な能力を付与する教育訓練を通常の労働者と同様に実施しなければなりません(パートタイム・有期雇用労働法11条1項)。【実施義務】
パート社員が、当該職務遂行に必要な能力を有しているか否かを確認した上で、正社員と同様の教育訓練の実施対象となるかどうかを判断してください。
通常の労働者と職務が異なるパート社員に対しては、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等に応じて教育訓練を行うよう努めなければなりません(パートタイム・有期雇用労働法11条2項)。【配慮義務】