パート社員を雇う際のルールを知りたい
パート社員の待遇
パート社員の待遇について、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その働き・貢献に見合った公正な待遇を図るための措置を講じるよう規定しています。
不合理な待遇の禁止(2020年4月1日施行。ただし、中小企業への適用は2021年4月1日)
事業主が、雇用するパート社員の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、職務の内容・配置の変更範囲(人材活用の仕組みや運用など)、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものではあってはなりません(パートタイム・有期雇用労働法8条)。これにより、同一企業内において、正社員とパート社員との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されました。
均衡待遇規定(不合理な待遇差の禁止)(パートタイム・有期雇用労働法8条)
事業主は、その雇用するパート社員の個々の待遇について、当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇との間で、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して不合理と認められる相違を設けてはいけません。この不合理な待遇差の禁止は全てのパート社員が対象とされています。事業主は、パート社員の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、パート社員の雇用管理の改善を図らなければなりません。
均等待遇規定(差別的取扱の禁止)(パートタイム・有期雇用労働法9条) (2020年4月1日施行。ただし、中小企業への適用は2021年4月1日)
次の①②の2つの要件を満たすパート社員は、正社員と就業の実態が同じと判断され、基本給や賞与などあらゆる待遇についてパート社員であることを理由として差別的に取り扱うことが禁止されます。
①職務(仕事の内容や責任)が正社員と同じ
②当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの
ガイドライン(指針)(パートタイム・有期雇用労働法15条)
正社員とパート社員との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのか、原則となる考え方と具体例を示したガイドラインが策定されました。原則となる考え方が示されていない待遇や具体例に該当しない場合については 、各社の労使で個別具体の事情に応じて議論していくことが望まれます。
出典:厚生労働省リーフレット「パートタイム・有期雇用労働法が施行されます」
>>詳しくはこちら(厚生労働省HP「同一労働同一賃金ガイドライン」)
通勤手当の取り扱い(パートタイム・有期雇用労働法施行規則3条)
「通勤手当」という名称であっても、距離や実際にかかっている経費に関係なく一律の金額を支払っている場合のような、職務の内容に密接に関連して支払われているものは、正社員との均衡を考慮しつつ、パート社員の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するよう努める必要があります。