パート社員を雇う際のルールを知りたい
就業規則
パート社員と通常の労働者の労働条件が違う場合、それぞれに適用される就業規則を整備しましょう。
パート社員を含め常時10人以上の労働者を使用する事業主は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出、労働者に周知しなければなりません(労働基準法89条,106条)。
就業規則は通常の労働者ばかりでなく、パート社員も含む全ての労働者に適用されますので、それぞれに異なった事項がある場合には、就業規則の中に特別な規定を盛り込むか、パート社員用の就業規則を作成する必要があります。
就業規則の周知方法(労働基準法106条)
事業主は、以下のいずれかの方法で就業規則を労働者に周知しなければなりません。
- 常に各作業場の見やすい場所に掲示又は備え付ける。
- 書面を労働者に交付する。
- 磁気ディスク等に記録し、かつ各作業場に労働者が記録の内容を常に確認できる機器を設置する。
採用に際し、合理的な内容の就業規則を、事業主が労働者に周知させていた場合には、就業規則で定める労働条件が、労働契約の内容になります(労働契約法7条)。
就業規則を作成・変更しようとする場合
就業規則を作成・変更しようとする場合、その事業所において使用する労働者の過半数代表(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければなりません
パート社員に係る事項について新たに作成または変更する場合には上記手続きに加えて
パート社員の過半数を代表する者の意見を聴くように努めましょう。(パートタイム・有期雇用労働法7条)