パート労働ナビゲーション

法律で以下のような解雇は禁止されています。

  • 労働者の国籍、信条などを理由とする解雇(労働基準法3条)
  • 労働者が業務上災害で療養中の期間とその後30日間にする解雇、女性労働者が産前産後休業中の期間とその後30日間にする解雇(労働基準法19条1項)
  • 労働者が行政官庁又は労働基準監督官に申告したことを理由とする解雇(労働基準法104条2項)
  • 不当労働行為にあたる解雇(労働組合法7条1項)
  • 性別を理由とする解雇(男女雇用機会均等法6条4項)
  • 女性労働者の結婚・妊娠・産前産後休業の取得を理由とする解雇(男女雇用機会均等法9条2項・3項)
  • 育児・介護休業を申し出たこと、取得したことを理由とする解雇(育児・介護休業法10条・16条)
  • 公益通報をしたことを理由とする解雇(公益通報者保護法3条)
  • なお、パートタイム労働指針(改正指針第3の3(3))は、親族の葬儀などのために勤務しなかったことを理由に解雇などが行われることは適当ではないとします。
  • 職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントについて、事業主に相談を行ったり、事業主の雇用管理上の措置に協力して事実を述べたりしたことを理由として解雇等の不利益な取扱いをすることは禁止されています。