法律で以下のような解雇は禁止されています。
- 労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇(労働基準法3条)
- 労働者が裁量労働、高度プロフェッショナル制度の適用に同意しなかったこと、同意を撤回したことを理由とする解雇
- 労働者が業務上災害で療養中の期間とその後30日間にする解雇、女性労働者が産前産後休業中の期間とその後30日間にする解雇(労働基準法19条1項)
- 労働者が行政官庁又は労働基準監督官に申告したことを理由とする解雇(労働基準法104条2項)
- 労働者が過半数代表者であること、過半数代表者になろうとしたこと、過半数代表者として正当な行為をしたことを理由とする解雇(労働基準法施行規則6条の2第3項)
- 不当労働行為にあたる解雇(労働組合法7条1項、4項)
- 性別を理由とする解雇(男女雇用機会均等法6条4項)
- 女性労働者の結婚・妊娠・産前産後休業の取得を理由とする解雇(男女雇用機会均等法9条2項・3項)
- 妊娠中の女性労働者、産後1年を経過しない女性労働者の解雇は、事業主が妊産婦に対する不利益取扱いに該当しないことを立証した場合はその限りでない(男女雇用機会均等法9条4項)
- 育児・介護休業を申し出たこと、取得したこと等を理由とする解雇(育児・介護休業法10条・16条等)
- 公益通報をしたことを理由とする解雇(公益通報者保護法3条)
- 職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントについて、事業主に相談を行ったり、事業主の雇用管理上の措置に協力して事実を述べたりしたことを理由とする解雇
- 個別労働関係紛争解決制度を利用したことを理由とする解雇(個別労働関係紛争解決法)