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労働者派遣講座 > 平成30年派遣法改正のポイント > 第5 裁判外紛争解決手続(行政ADR)

第5 裁判外紛争解決手続(行政ADR)

派遣元事業主、派遣先とも、自主的な解決が困難な場合、次の行政による裁判外紛争解決手続が整備されました。

1 都道府県労働局長による助言・指導・勧告

都道府県労働局長による助言・指導・勧告は、具体的な解決策を提示し、これを自発的に受け入れることを促すものであり、紛争の当事者にこれに従うことを強制するものではありません。

(1)派遣元事業主

下記事項についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争について、都道府県労働局長に助言・指導・勧告の権限を与えました。

(2)派遣先

下記事項についての派遣労働者と派遣先との間の紛争について、都道府県労働局長に助言・指導・勧告の権限を与えました。

(3)不利益取扱いの禁止…派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が都道府県労働局長に紛争の解決の援助を求めたことを理由として、派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはなりません。

2 紛争調整調停委員会による調停

(1)派遣元事業主

下記事項についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争について、都道府県労働局長が申請された調停を必要と認めるときは、調停を行わせます。

(2)派遣先

下記事項についての派遣労働者と派遣先との間の紛争について、都道府県労働局長が申請された調停を必要と認めるときは、調停を行わせます。

(3)不利益取扱いの禁止…派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が都道府県労働局長に調停の申請をしたことを理由として、派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはなりません。


(弁護士 江上 千惠子 氏 執筆)