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労働者派遣講座 > 平成30年派遣法改正のポイント > 第4 改正によるその他の留意点

第4 改正によるその他の留意点

1 派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置

労働者派遣契約の記載事項の追加…次の①、②が追加されました。

①派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

②労使協定方式の対象となる派遣労働者に限るか否か

2 派遣元事業主が講ずべき措置

(1)就業規則の作成手続…派遣労働者に係る事項について、就業規則を作成又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めなければなりません。

(2)派遣先への通知内容の追加…次の事項が追加されます。

(3)派遣元管理台帳の記載事項の追加…次の内容が追加されました。

3 派遣先が講ずべき措置

(1)派遣料金の交渉における配慮…派遣労働者の待遇改善が行われるよう配慮しなければなりません。(派遣法第26条11項)

(2)教育訓練…業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施する場合に、派遣元事業主から求めがあったときは、派遣元事業主が実施可能な場合等を除き、派遣労働者に対してもこれを実施する等必要な措置を講じなければなりません。

(3)福利厚生施設…給食施設、休憩室、更衣室については、派遣労働者に対しても利用の機会を与えなければなりません。
上記施設以外の福利厚生施設(保育所等)については、利用に関する便宜の供与の措置を講ずるよう配慮しなければなりません。

(4)情報提供…派遣元事業主の求めがあったときは、派遣先に雇用される労働者に関する情報、派遣労働者の業務の遂行の状況その他の情報であって必要なものを提供する等必要な協力をするよう配慮しなければなりません。

(5)派遣先管理台帳の記載事項の追加…次の内容が追加されました。