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労働者派遣講座 > 平成30年派遣法改正のポイント > 2-4 派遣先から派遣元への比較対象労働者の待遇情報の提供

2-4 派遣先から派遣元への比較対象労働者の待遇情報の提供

(1)派遣先の待遇情報提供義務

待遇決定方式が「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」かのいずれの場合も、派遣先は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、派遣元事業主に対し、派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金等の待遇に関する情報を提供しなければなりません。

派遣元事業主は、派遣先から情報提供がないときは、派遣先との間で労働者派遣契約を締結してはなりません。

(派遣法第26条7項~10項)

(2)比較対象労働者とは

派遣先は、次の①⇒⑥の順番で、「比較対象労働者」を選定します。

①「職務の内容」と「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者

②「職務の内容」が同じ通常の労働者

③「業務の内容」又は「責任の程度」が同じ通常の労働者(「職務の内容」の中身である「業務の内容」・「責任の程度」のいずれかで、どちらを選んでも良いということになります)

④「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者

⑤①~④に相当するパート・有期雇用労働者

⑥派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該労働者

(3)提供する「待遇に関する情報」とは

①派遣先均等・均衡方式の場合…次のア~オの情報を提供します。

ア 比較対象労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態

イ 比較対象労働者を選定した理由

ウ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む)

エ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的

オ 比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項

②労使協定方式の場合…次のア・イの情報を提供します。なおア・イいずれも、これらがない場合にはその旨の情報を提供します。

ア 派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対して、業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練(派遣法第40条第2項の教育訓練)

イ 給食施設、休憩室、更衣室(派遣法第40条第3項の福利厚生施設)

ウ その他厚生労働省令で定めるもの(現在は定めがありませんが、追加される可能性はあります)