2-1 派遣法の規定整備の目的と派遣労働者の待遇改善の流れ
不合理な待遇差を解消し、「均等待遇」、「均衡待遇」を実現するため、改正派遣法により規定が整備され、派遣元事業主は、「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれか方式を取ることが義務化されました。これら2つの方式は選択制です。
以下に派遣先均等・均衡方式と労使協定方式のそれぞれについて、派遣労働者の待遇改善までに想定される流れの典型例を図示しました。
=派遣先
=派遣元
=派遣先と派遣元の両方
派遣先均等・均衡方式の流れ
●比較対象労働者の待遇情報の提供
●比較対象労働者の待遇に変更があった場合には、変更部分について情報提供
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派遣労働者の待遇の検討・決定
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派遣料金の交渉、派遣契約の締結
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派遣労働者に対する説明
●雇入れ時:待遇情報の明示・説明
●派遣時:待遇情報の明示・説明、就業条件の明示
●派遣労働者の求めに応じて説明
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派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の業務の遂行の状況等の情報の追加提供の配慮
労使協定方式の流れ
●通知で示された最新の統計を確認
●労使協定の締結、周知等
●同種の業務に従事する一般労働者の平均賃金に変更があったときは、協定改定の必要性を確認
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比較対象労働者の待遇情報の提供、教育訓練、福利厚生施設
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派遣料金の交渉、派遣契約の締結
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派遣労働者に対する説明
●雇入れ時:待遇情報の明示・説明
●派遣時:待遇情報の明示・説明、就業条件の明示
●派遣労働者の求めに応じて説明
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派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の業務の遂行の状況等の情報の追加提供の配慮