第1 はじめに
平成30年6月29日、働き方改革関連法が成立し、正社員と非正規社員との間の不合理な待遇差が禁止されました。これに伴い、派遣労働者と派遣先に雇用される通常の労働者(※)との間の不合理な待遇差等を解消することを目的として、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「派遣法」という。)も改正されました。
改正の概要は、派遣先労働者との均等・均衡方式または労使協定方式により派遣労働者の待遇を決定する際の規定の整備、派遣労働者に対する説明義務の強化、裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備であり、令和2年4月1日から施行されました。
なお「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(以下「パートタイム・有期雇用労働法」という。)(中小企業は令和3年4月1日から施行予定)と異なり、改正派遣法は、企業規模にかかわらず施行されています。
(※)通常の労働者:いわゆる「正規型」の労働者及び事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているフルタイム労働者のこと。
以下第2~第5で、平成30年派遣法改正の主要なポイントをできるだけ分かりやすく解説します。
派遣の場合、雇用関係にある派遣元と指揮命令関係にある派遣先とが存在するという特殊性があり、改正法の具体的内容は非常に複雑です。
詳細については「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(以下「ガイドライン」という。)(平成30年12月28日厚生労働省告示第430号)、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針・最終改正:平成30年厚生労働省告示第427号」(以下「派遣元指針」という。)、「派遣先が講ずべき措置に関する指針・最終改正:平成30年厚生労働省告示第428号」(以下「派遣先指針」という。)、「労働者派遣事業関係業務取扱要領・令和2年6月以降 厚生労働省職業安定局」(以下「業務取扱要領」という。)、厚生労働省ウェブサイト「派遣労働者の同一労働同一賃金について」(平成30年改正に伴い労働者派遣契約や派遣元・派遣先管理台帳等の様式・記載例が改定されていますので参照して下さい。)等の資料を確認し、理解を深めてください。