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労働者派遣講座 > 平成27年派遣法改正のポイント > 第1 はじめに 

第1 はじめに 

派遣労働は臨時的・一時的な働き方を原則とするという考え方のもとに、常用代替を防止すると同時に、派遣労働者の雇用の安定、キャリアアップを図る目的で、平成27年9月18日、労働者派遣法が改正され、同年9月30日より施行されました。本改正は、派遣労働のあり方に大きな影響を与える改正のため、派遣元事業主、派遣先、労働者の十分な理解が不可欠です。

以下第2~5で、平成27年派遣法改正の主要なポイントを解説します。さらに、第6では平成27年改正法とあわせて理解することが必須な「労働契約申込みみなし制度」(平成24年派遣法改正に基づき平成27年10月1日から施行されています)について解説します。

本改正は実務に大きな影響を与えますので、詳細については「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則・最終改正:平成27年厚生労働省令第149号」(以下「省令」)、「派遣先が講ずべき措置に関する指針・最終改正:平成27年厚生労働省告示第394号」(以下「派遣先指針」)、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針・最終改正:平成27年厚生労働省告示第393号」(以下「派遣元指針」)、「労働者派遣事業関係業務取扱要領・平成28年1月以降 厚生労働省職業安定局」(以下「業務取扱要領」)等の資料を確認してください。